国際結婚とは?
・日本人と外国人が国際結婚をする場合、日本側(市区町村役場)と外国側(駐日在外公館や外国の市区町村役場)の両国で婚姻届を提出し、両国で婚姻の登録を済ませる必要があります。
・国際結婚でお世話になる役所は、市区町村役場、外務省、駐日外国大使館・領事館、法務局、外国の市区町村役場、外国の外務省等です。
・結婚が可能な年齢などの婚姻の要件はそれぞれの国の法律に定められています。国際結婚には日本の民法、相手国の結婚に関する法律を調べて確認する必要があります。
・日本で先に婚姻手続きをし、その後相手国に婚姻の報告を行う方法と、相手国で結婚届を出し、その後日本に報告的婚姻届を行う方法があります。
A.日本で先に婚姻届を提出する方法
大きく分けて以下の①~③の手順となります。
①市区町村役場での手続き
基本的には下記の文書を日本語訳・英訳とともに提出することになります。事前に必ず提出先の市区町村役場に提出書類の確認を行ってください。
●婚姻届(各役場で取得できますが、外国人配偶者の署名と証人2名の署名捺印が必要です)
●婚姻要件具備証明書、又は宣誓供述書or独身証明書+出生証明書+申述書
「婚姻要件具備証明書」とは、外国人婚約者が独身であり、相手国の法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した文書のことで、国によって形式が異なります。一般的に本国の駐日大使館・領事館で発給してもらいます。発行していない国もありますが、その場合は「宣誓供述書(Affidavit)」、「申述書」、「結婚証明書」などを代わりの文書を取得することになります。
B.
●日本人の戸籍謄本
●外国人配偶者のパスポート
婚姻届受理後、2週間程度で新戸籍が編製され、婚姻の事実が記載された戸籍謄本の取得が可能になります。
②駐日大使館・領事館への婚姻の報告
日本で婚姻が成立したら、相手国の大使館・領事館へ婚姻の報告をします。国によっては、直接本国の役場まで報告的婚姻届を提出しなければならない場合もあります。
出入国在留管理局で配偶者ビザ申請をする際、相手国の婚姻証明書が必要書類となります。
戸籍への記載
日本人同士の場合は婚姻届が受理されると夫婦だけの新しい戸籍が編製されます。しかしながら、国際結婚の場合には日本人のみが筆頭者となり戸籍が編製されます。日本人の姓は従来のものが記載され、身分事項欄に国際結婚を行ったという事実と外国人配偶者の氏名・生年月日・国籍が載ります。
③出入国在留管理局への配偶者ビザ申請
両国の国際結婚手続きを完了させても日本への長期滞在はできません。最寄りの出入国在留管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格の許可をもらってはじめて日本に長期滞在が可能になります。(就労系の在留資格を持つ外国人の方は「日本人の配偶者等」に在留資格を変更する義務はありません。)
● 最初は在留期間1年がもらえることがほとんどで、その後在留期間更新を重ねていくことになります。
配偶者ビザについてお問い合わせ
B. 外国で先に婚姻届をする方法
①外国の市区町村役場で婚姻手続きをする
日本の戸籍謄本などの必要書類を準備して、外国人婚約者の本国へ渡航します。
婚姻要件具備証明書を在外日本大使館領事館で発行してもらいます。(渡航前に日本の法務局で発行、日本外務省で公印確認、駐日外国大使館での領事認証をする場合もあります。)
外国の市区町村役場で婚姻届を提出します。
国によっては、挙式を行い神父又は裁判官の面前で宣誓を行い婚姻を成立させ、役場に婚姻登録を行う場合もあります。
外国で先に婚姻手続きを行う場合は、多くの国で婚姻登録証が発行されます。この婚姻登録書を証拠書面として、日本側に婚姻の報告的届出をします。
②日本側に婚姻の報告的届出をする
日本の市区町村役場又は現地の日本大使館・領事館に婚姻の報告的届出を行います。日本の市区町村役場への届出の方が手続きに要する時間を短縮できます。
③入国管理局へ配偶者ビザを申請する
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