離婚に際しては、トラブルになっていない場合でも、通常は養育費や財産分与、親権などについて取り決めをおこないます。
しかし、口頭のみの約束では離婚後に決まりが守られるとは限りませんので、のちのために「離婚協議書」や「離婚契約公正証書」などの書面にしておく必要があるのです。
当事務所では、十分なヒアリングを行った上で「離婚協議書」や「離婚契約公正証書」の作成ができます。
(すでにトラブルになっている場合には、弁護士に相談するようにしてください。行政書士は紛争に関して代理人になることはできません。)
国際離婚でまず問題になるのは、どちらの法律が適用されるかという点でしょう。国際離婚のように国をまたがったトラブルに対して適用される法律を「準拠法」と呼び、日本では「法の適用に関する通則法」によって規定があります。
同法律の第25条および第27条によれば、国際離婚で適用される法律は次のように定められています。
① 夫婦の本国法が同一である場合にはその法律が適用される
② 共通する本国法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法律が適用される
③ ①②いずれの法もない場合は夫婦と最も密接な関係がある地の法律が適用される
④ ①~③に関わらず、夫婦の一方が日本に常居所がある日本人であるときは、日本法が適用される
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